• HOME
  • 記事
  • ビューティ
  • 読んだことある?化粧品パッケージ「裏」の表示は安心で効果的に使うための情報でした!

読んだことある?化粧品パッケージ「裏」の表示は安心で効果的に使うための情報でした!

化粧品を選ぶとき。
あなたはどこを確認して購入しますか?
メーカー、ブランド、製品名、価格。
「〇〇配合」や「□□フリー」、「オーガニック」などの表記に惹かれることもありますよね。
容器や箱の裏面や側面に記載されているたくさんの文字を確認することはありますか?
ほとんど見たことない・・・と思われる方もいるかもしれませんが。
実は、化粧品は販売する上で、容器(容器や箱など)にさまざまな情報を記載することが薬機法(医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保などに関する法)や化粧品の表示に関する公正競争規約などさまざまな法令にて決められているのです。
文字がいっぱいでよくわからない・・・と思われる方もいるかもしれませんが、コツさえわかれば大丈夫。
今回は化粧品の表示についてお話ししたいと思います。

コレってどういう意味? 化粧品に記載されているいろいろな表示について

まずは、法令にて記載が定められている事項を中心に、ご説明します。

1.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
製造販売業者とは、化粧品に対する品質や有効性、安全性に最終責任を持つ者(人物や法人)を指します。
化粧品を製造する際には、開発や製造まで、さまざまな業者が関わることが多いので、クレームや不良品が発生した際の責任者が誰なのか、表示する義務があるのです。
また、製造販売元と一緒に「発売元」や「販売者」などが併記されていることもあります。
こちらは企画元であったり、流通や委託販売などを受けた業者にあたり、該当がない場合は(製造販売元が販売する場合など)記載がないこともあります。

2.名称
化粧品を販売する際には製造販売届出の承認、医薬部外品を販売する場合には製造販売承認を受ける必要がありますが、これらの承認を受けた固有の販売名を記載する必要があります。
名称にはさまざまな決まりがあり、既存の医薬品などと同一の名称や、虚偽・誇大なもの(「美白若返りクリーム」など)、ローマ字のみ、アルファベットや数字が過半数となっているなど、名称として認められないものもあります。
また、リニューアルや変更を経て、製品名は変えずに販売されていても、新たに届出が必要となった場合などは元の名称にアルファベットや数字が追加されていることもあります。
そのため、表面に記載されている一般的に知られている愛称とは若干異なることもありますので、一度確認してみると面白いかもしれません。
例えば、箱の表面には『MILD SKIN LOTION』と英語で商品名が記載されていたとしても、裏面には「マイルド スキンローション2」と正式な名称(販売名)が記載されています。

3.製造または製造番号
ロット番号と呼ばれることも多いですが、こちらは製品がいつどこでつくられたのかを特定するために付けられる番号です。
何かトラブルが起こってクレームなどの連絡をする場合に、メーカーから確認されることもあります。

4.種類別名称
こちらは消費者が製品の選択をする際に基準となる本質を表す名称となります。
例えば「マジカルビューティー」という化粧品があっても、これでは一体どんな製品なのかは分かりませんよね?
このような場合は「化粧水、乳液、美容液、クレンジング」など、消費者にどのような製品かわかるように記載する必要があります。
そのため「マジカルビューティー フェイシャルマッサージクリーム」のように、名称に含まれている場合は、記載を省略することができます。

5.内容量
製品に含まれる内容物の容量が記載されます。
重量→ℊ・グラムなど、体積→mL・ミリリットルなど、数で表すもの(フェイスマスクなど)→〇枚、△本などで記載されることが多いです。

6.使用方法
適切な使用量や正しい使い方を消費者に伝えるために記載されます。
ただし、一般的な消費者にとって、種類別名称が分かれば使用方法がわかるようなもの(昔から使用されている石けんなど)については、記載を省略することもできます。
化粧品って、多くの女性にとってとても一般的なアイテムなので、「使い方はなんとなくわかる」と、感覚で使ってしまいがちですよね。
ですが、化粧品によっては適切な量で使用しないと、表記されているとおりの効果が期待できない製品もあります(特に日焼け止めなどは顕著です)。
なんとなくわかるからと、しっかり確認せずに使っている方もいるかもしれませんが、適切な使用量と正しい使い方、一度確認してみることをおすすめします。

7.使用上の注意・保管および取り扱いの注意
こちらは製品を安全に使用したり、品質の劣化を防いだりするための表示となります。
化粧品は使用方法によっては肌トラブルなどが起こることもありますので、使用前にはきちんと確認しましょう。
また、処方や配合されている成分によっては、冷暗所に置く、火気厳禁など保管条件があるものもあります。
安全に使用するためにも、きちんと目を通しておきたい項目です。

8.問い合わせ先
製品に不良があった場合や何か製品に関して使用方法や成分に質問があるときなど、製品に関する問い合わせ先となります。
製造販売元が問い合わせ先となる場合は、省略されていることもあります。
「お問い合わせ先」「お客様相談室」などとして電話番号が明記されていることが多いです。
基本的には電話番号が記載されますが、最近ではEメールなどが記載されたり併記されている例も増えています。

9.使用期限
実は、こちらは記載がないものが多いです。
化粧品は、製造から約3年が使用期限となっており、適正な保存条件のもとで保管された場合、製造後3年を超えて品質が安定している製品については、使用期限や製造日の記載の表示の義務はないからです。
ただし、製造後3年以上品質を保てないものなどに関しては使用期限の表示が必要となります。

10.原産国名
原産国とは、化粧品を製造した事業者が存在する国のことです。
中味 (バルクといいます)を製造した国が原産国となり、箱詰めや充填・包装などの実をおこなっただけでは該当しません。
「日本製」「NADE IN JAPAN」など、一般的な消費者が理解できる表記に限ります。

11.リサイクルに関する表示
こちらは化粧品に関する法令ではなく、「資源の有効な利用の促進に関する法律」により記載が義務付けられています。
化粧品も食料品などと同様に、紙、プラスチック、PET素材などに関してはリサイクルマークを付ける義務があります。

12.全成分表示
化粧品については、平成12年より消費者の選択をより容易にするための情報を充実させることを目的として、全成分を表示することが義務付けられています。
医薬部外品の場合は、厚生労働省に承認を受け、製造が許可されたものとなるため、有効成分や指定成分(人によってはアレルギーなどの症状を起こす可能性のあるもの)のみ、表示義務があります。
しかし、化粧品会社によって設立された団体であるJCIA(日本化粧品工業連合会、粧工連ともいう)は基本方針として、医薬部外品においても原則として全成分表示をおこなうとしています。
全成分表示に関しては、表示ルールや確認するポイントなど、お伝えしたいことがたくさんありますので、別の機会に改めてお話ししたいと思います!

いかがでしたか?
身近な化粧品ですが、意外ときちんと確認していない項目の多さに驚かれたのではないでしょうか。
化粧品の表示は、私たち消費者が安全に化粧品を使用するために表示が義務付けられたものです。
化粧品を安全に、そして効果もしっかり得るために、一度しっかり表示を確認してみましょう。

[文:キレイ研究室研究員 船木(化粧品メーカー研究員・サプリメントアドバイザー・健康管理士一般指導員・健康管理能力検定1級)]

関連記事一覧